慶應義塾大学病院眼球銀行では、献眼したい権利・献眼したくない権利・角膜移植したい権利・角膜移植したくない権利、これら4つの権利を尊重しています。
平成22年7月の臓器移植法の改正で、本人の生前の書面による意思表示がなくても、家族の同意があれば、臓器提供が出来るようになりました。 しかし、本人の意思がわからない時には、ご家族が深い悲しみの中で、提供するかしないかを決断しなければなりません。近頃は、保険証や運転免許証の裏にも臓器提供に関する意思表示の欄が設けられています。提供したい又はしたくない意思を明記しておけば、ご家族の無用の混乱を避け、提供したい人がスムーズに提供できるようになります。この機会にご家族やお友達と臓器移植について話し合ってみたらいかがでしょうか?